相続のトラブル

相続は手続きが複雑で、金銭や個々の感情も絡み合いトラブルが起きやすいです。
遺言書の作成や後見制度の利用をしておくことで、そのような問題を避けることができます。
また、亡くなった後の様々な死後手続き・相続登記や遺言執行まで、親身になってサポートしていきます。
不安や問題をかかえている方、考えてはいるけど具体的にどうしたらいいかわからない方も、まずは初回無料相談でお話しください。

Q. 相続の事で家族が揉めてしまわないか心配です

A. 遺言書の作成をおすすめします

遺言書がなく相続人が二人以上いる場合、相続人全員で財産をどのように分割するか協議する必要があります。
例えば、相続財産が自宅の不動産のみの場合、性質上分けることが難しく争いになるケースがありますが、遺言書を作成して財産を誰に相続させるかを事前に決めておくことで、争いを未然に防ぐことができます。
また、遺言書はいくつかの決まった形式で作成する必要があり、正しい形式でないと無効となってしまうケースもあります。財産や相続人の状況をうかがった上で、ご要望に沿った遺言書の作成をお手伝いいたします。

Q. 父が亡くなって遺言書が出てきましたが、どうすればいいですか?

A. 遺言書を未開封のまま、司法書士まで相談いただくことをお薦めします

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言などがあります。
それぞれ必要な手続が異なり、家庭裁判所に対する検認の申し立てが必要な場合もあります。
遺言書をお持ちいただいての最初のご相談は無料で承っていますので、お気軽にご相談下さい。

Q. 家族が亡くなったので不動産の名義を変えたいです

A. 必要書類を揃えて法務局へ申請を行えば、名義の変更を行うことが出来ます

通常、手続には煩雑な書類と長い時間が必要で、大きな負担となるケースが多いです。
司法書士にご依頼いただければ、印鑑証明書など一部書類をご用意いただくだけで、その他の準備と申請はこちらで行います。

Q. 相続の手続の費用は全部でどれくらいかかるんでしょうか?

A. 不動産を相続される場合、5万から15万円前後の費用が目安です

不動産の個数や固定資産評価が高い場合、相続人の数が多い場合には費用は増額することもありますが、予め戸籍をご用意いただければ、費用を減らすこともできます。
また、不動産の名義変更の他に、銀行など金融機関の相続手続きも併せて受任することが可能です。
お見積は無料で作成致しますので、お気軽にお問合わせください。
※登録免許税などの実費は別途かかります。

Q. 家族が借金を残して亡くなってしまった場合、払わなければいけないんでしょうか?

A. 家庭裁判所で相続放棄の手続をすれば、借金返済の必要はなくなります。

相続放棄をするには、自分が相続人であると知った時から3カ月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所へ提出する必要があります。
なお相続放棄をした場合、他の相続人や次順位の相続人へ借金の返済義務が移るため、兄弟などに借金を背負わせてしまうことになりかねませんので、司法書士へご相談のもと手続を進めることをお薦めします。

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