成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
司法書士に依頼することで、後見開始の申立書の作成から審判が下りるまでの手続のサポートを致しますので、安心かつ確実に手続をすすめることができます。
また、後見人としてご本人を支援していくことも可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

Q. この先頼れる子供や親族がいなくて、今後の生活が心配です。

A. 任意後見制度のご利用を検討されてはいかがでしょうか?

認知症等になった時に備えて、判断能力があるうちにご自身が希望する代理人候補者を選んでおき、財産管理の方法やライフスタイルなどについて予め決めておくことができます。
ご本人と代理人候補者が、公正証書で任意後見契約を締結する必要がありますので、契約書の原案作成や公証役場とのやり取りなど一連の手続をサポートいたします。

Q. 相続の手続をしたいのですが、親が認知症で遺産分割協議ができません。

A. お母様の代わりに遺産分割協議をする成年後見人を選任すれば協議ができます。

遺産分割協議をするためには、お母様の代わりに遺産分割協議をする成年後見人を選任する必要があります。
原則として遺産分割協議ではお母様の法定相続分を確保する必要がありますので、家庭裁判所へ後見開始の申立をする前にご相談ください。

Q. 認知症の母が老人ホームに入るため、母名義の自宅を売却したいです

A. 家庭裁判所へ後見開始の申立及び居住用不動産の処分許可の申立をする必要があります。

お母様名義の不動産を売却するには、お母様の代わりに不動産を売却する成年後見人を選任する必要があります。
家庭裁判所へ後見開始の申立をし、成年後見人が選任された後、家庭裁判所に居住用不動産の処分許可の申立をする必要があります。
売却手続を問題なく進められるよう、事前にご相談ください。

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